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~ 遺言書の種類について~
1.「遺言書」と「遺書・遺訓」の違いについて
私達が日常生活において使用している「遺言」という言葉の意味は、 「人が死後のために残す言葉」という意味で用いられています。
ですので、「内容形式を問わず遺言として書き残せば、遺言書になる」
とお考えの方がいらっしゃると思いますが、
実はそうではありません。
よく「遺言」とは、「死後のためにその時に残された人々の為に残す言葉」の意味で用いられていますが、
自由に自分の思いをメッセージとして残せば「遺言書」として十分な効力と意図した効果があるとお考えの方がとても多いです。
しかし実はこれには大いに問題がございます。遺言書とは正確には法律に定められている形式を成して、法律上の「遺言書」となります。
ですので、形式に添っていない自由に作成された遺言の場合は、法律上の遺言書としては不十分で、作成した本人の意思通りの効力を発揮できません。
この場合「遺書、遺訓」となってしまうのです。「遺言書」とこれらの違いは、法律の適用を受けるか否かという点です。
遺訓・遺書は、法律の適用を受けないことになります。
法律は、「遺言書」を書いた方の遺志を忠実に達成することができます。
遺訓や遺書であっても、故人の遺志を達成できないとは言い切れませんが、時として、故人の遺志がないがしろにされる場合がございますし、
遺書が元で、残された者同士が争うなんてことも少なくありません。
「遺言書」ならば、確実・正確に故人の遺志を実現でき、故人が望まない無用なトラブルを回避することができるのです。
では実際に 「遺言書にはどういうものがあるのか?」 についてですが
2.遺言書の種類
遺言書の種類は下記の7つがございます。
1. 自筆証書遺言
2. 公正証書遺言
3. 秘密証書遺言
4. 一般危急時遺言(死亡危急者遺言)
5. 難船危急時遺言(船舶遭難者遺言)
6. 一般隔絶地遺言(伝染病隔離者遺言)
7. 船舶隔絶地遺言(在船者遺言)
上記の、1,2,3が「普通方式」と言われる遺言書で、
4,5,6,7は「特別方式」と言われる遺言書です。
ここでは普通方式についてご説明させて頂きます。
1.自筆証書遺言
「遺言者」自身が自筆し、秘密にしておくことができる遺言です。
メリット :一人でできる。
秘密が保てる。
遺言作成に関する費用が抑えれれる。
デメリット:遺言者保管のため紛失・毀損の恐れがある。
すべて手書きのため偽造・変造されやすい。
内容の不備により法律的に無効となる恐れがある。
2.公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人が「遺言書」を作成します。
メリット :原本は公証人が保管するため紛失・改変の恐れがない。
法律の不備等による無効の恐れがない。
相続開始後の検認手続が不要。
デメリット:遺言書作成の費用がかかる。
証人が2人必要。
3.秘密証書遺言
「遺言者」が証書を作成し(代筆可)、署名・押印のうえ封印し、公証人及び証人2人以上の前に提出し、申述。
公証人が封紙に申述および年月日を記載し、遺言者らとともに署名・押印して作成します。
メリット :自筆でなくてもよい。
公正証書遺言より費用がかからない。
デメリット:法的に内容が有効かどうか相続時にならないとわからない。
保管者は遺言者なので紛失・毀損の恐れがある。
以上が、「遺言書」の種類でございます。
私達、奈良・和歌山遺言相続センターでは、「遺言書」が法的に有効かどうか、プロフェッショナルの視点でご確認させて頂いております。
ご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にお問合せ・ご相談下さいませ。