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裁判官や検察官などの出身者である公証人(こうしょうにん)が、 遺言をのこす人の遺言内容を、正確に文章にして作成する遺言書のひとつです。 形式が不備になるおそれがなく、原本を公証役場が保管するので、 他の形式の遺言に比べて安全で確実な遺言の方法といわれています。 ただし、作成のためには公証人の手数料が必要となり、 証人2名の同席も必要となる点に注意が必要です。
解説:白藤
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