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自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん、じひつしょうしょゆいごん)

遺言をする人が、自分で遺言の内容、日付、氏名を紙に自筆して
、 署名して印鑑を押して作成する遺言書です。

完全に全文自筆でないとならず、たとえ一部でも
パソコンやワープロで作られたものは無効となってしまいます。

いつでも書けて、費用もかからない遺言書なのですが、
不利な点もたくさんあります。

まず、たとえ内容や形式に問題があったとしても、
自分ひとりでつくるために気がつかず、問題が起きたり
無効になったりしてしまう可能性が高くなります。

また、自分の死後に遺言書としてすぐに使うことができず、
いったん家庭裁判所に持ち込み、相続人全員に呼び出しをかけて、
あらためて裁判所の手続きを待たないとなりません。

そして、自分の責任で保管することになりますので、紛失してしまったり、
他の人に隠されたり書きかえられてしまう危険性があります。

解説:坂西



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