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遺言をする人が、自分で遺言の内容、日付、氏名を紙に自筆して
、
署名して印鑑を押して作成する遺言書です。
完全に全文自筆でないとならず、たとえ一部でも
パソコンやワープロで作られたものは無効となってしまいます。
いつでも書けて、費用もかからない遺言書なのですが、
不利な点もたくさんあります。
まず、たとえ内容や形式に問題があったとしても、
自分ひとりでつくるために気がつかず、問題が起きたり
無効になったりしてしまう可能性が高くなります。
また、自分の死後に遺言書としてすぐに使うことができず、
いったん家庭裁判所に持ち込み、相続人全員に呼び出しをかけて、
あらためて裁判所の手続きを待たないとなりません。
そして、自分の責任で保管することになりますので、紛失してしまったり、
他の人に隠されたり書きかえられてしまう危険性があります。
解説:坂西