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亡くなった方の相続財産について、相続人が承継する割合のことを「相続分」と言います。
民法の規定では相続分の基準が定められていて、これを「法定相続分」といいます。
法定相続分は、誰が相続人となるかによって異なり、大きく分けると以下のパターンでの定めがあります。
この配分ではうまくまとまらないこともよくあるため、遺言書が必要となるケースも多いのが現実です。
配偶者(夫、妻)と子が相続人の場合
配偶者 2分の1 子 2分の1
配偶者と親が相続人の場合
配偶者 3分の2 親 3分の1
配偶者と兄弟が相続人の場合
配偶者 4分の3 兄弟 4分の1
この他のパターンについて法定相続分が知りたいという場合は、お気軽にお問い合わせください。
解説:坂西