電話06-6253-7707

月~金:8:30~20:30 土日祝(電話受付):10:00~16:00

ホーム >> 用語集 >> 法定相続分


法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

亡くなった方の相続財産について、相続人が承継する割合のことを「相続分」と言います。
民法の規定では相続分の基準が定められていて、これを「法定相続分」といいます。

法定相続分は、誰が相続人となるかによって異なり、大きく分けると以下のパターンでの定めがあります。
この配分ではうまくまとまらないこともよくあるため、遺言書が必要となるケースも多いのが現実です。

配偶者(夫、妻)と子が相続人の場合

配偶者 2分の1 子 2分の1

配偶者と親が相続人の場合

配偶者 3分の2 親 3分の1

配偶者と兄弟が相続人の場合

配偶者 4分の3 兄弟 4分の1

この他のパターンについて法定相続分が知りたいという場合は、お気軽にお問い合わせください。

解説:坂西



<< 戻る